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デリバティブ取引等の管理方法について


平成26年12月1日


当社が設定運用する投資信託においては、信託財産の投資リスクを軽減する目的で(以下、「ヘッジ目的」と言います)、あるいはヘッジ目的に限定せず効率的な運用を追求するためにデリバティブ取引を利用する場合があります。(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に定める取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み、以下「デリバティブ取引等」といいます。)
当社では、デリバティブ取引等により信託財産に生じ得る損失の可能性を一定の範囲内に収めるために、公募投資信託については下記の方法でデリバティブ取引等に係るリスク管理を行っています。

  1. デリバティブ取引の利用がヘッジ目的に限定されている投資信託
    信託約款において、デリバティブ取引がヘッジ目的(※1)に限定して利用されることを定めている投資信託については、デリバティブ取引等の想定元本が投資信託の純資産総額を超えないように管理しております。

  2. デリバティブ取引をヘッジ目的以外にも利用する投資信託
    信託約款において、デリバティブ取引がヘッジ目的以外で利用されることを定めている投資信託については、金融庁告示(※2)のうち、標準的方式を参考とした市場リスク相当額(デリバティブ取引等によるリスク相当額のみならず投資信託全体の相当額をいいます。以下同じ)が、投資信託の純資産総額の80%以内となるよう管理しています。



[標準的方式]
上記金融庁告示において、標準的方式における市場リスク相当額を、株式リスク、金利リスク、外国為替リスク及びコモディティ・リスクの相当額の合計として定めています。
また各リスク相当額については、各投資対象のポジション(持ち高)に、個々の投資対象に対して定められた一定の乗数(例えば株式であれば、一般的には8%、投資対象に大きなウェイトを占める特定の銘柄があれば、さらに加算するなど)を乗じることにより算出されます。

 
(※1) 

現物資産とデリバティブ取引の合計のエクスポージャーがファンドの純資産と同程度に収まる範囲でデリバティブ取引を行う「買いヘッジ」を含みます。

 
(※2) 

金融商品取引業者の自己資本比率規制における具体的なリスク相当額の計算方法について定めた金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額および基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいいます。

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