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最良執行方針

この最良執行方針は、お客様が当社開発投資本部に開設されたお取引口座において、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

I.対象となる有価証券

国内の金融商品取引所市場(札幌及び福岡を除く。)に上場されている株券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
なお、グリーンシート銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については当社で取扱っておりません。

II.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて注文の取り次ぎについて契約を締結している者(以下、取次母店)を経由して、以下の要領で当該金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。なお、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

  1. お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに取次母店を経由して、国内の当該銘柄が上場されている金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に取次母店を経由して、金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
  2. 1において、委託注文について取次母店を経由して行う金融商品取引所市場への取り次ぎは、以下の取次母店が定める最良執行方針a,bに従います。
    1. 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
    2. 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において株式会社QUICKの情報端末(取次母店に設置されています。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎいたします。なお、選定した具体的な内容は、当社の本店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
      ただし、期間を指定された注文をお受けしている期間中に、上記、選定市場が変更になりましても、注文の再入力等で発生する遅延等により最良執行の効果が損なわれる場合がありますので、受注当初に執行した市場を継続する事といたします。なお、お客様の指示がある場合は、変更後の市場に取り次ぐこととします。

III.当該方法を選択する理由

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、多くの場合、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

IV.その他

  1. 次に掲げる取引については、II.(最良の取引の条件で執行するための方法)に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    1. お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
      当該ご指示いただいた執行方法
    2. 投資一任契約等に基づく執行
      当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
    3. 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
      当該執行方法
    4. 単元未満株の取引
      単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法(なお、端株については当社では取扱っておりません。)
  2. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

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